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松山地方裁判所 昭和63年(わ)128号 判決

判決主文

被告人を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、愛媛県宇和島市鶴島町二番一〇号等においてキャバレー、不動産賃貸業等を経営していた清家寅市の妻で同人の右事業の経理事務等を担当していたものであるが、同人の業務に関し、同人の所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五九年分における右清家寅市の実際総所得金額が二五、七四一、五九五円であったのにかかわらず、昭和六〇年三月一五日、同市堀端町一番三八号所在の所轄宇和島税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は九、〇七〇、四六〇円で、これに対する所得税額は一、四六五、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額八、三三六、五〇〇円と右申告税額との差額六、八七一、一〇〇円を免れ

第二 昭和六〇年分における同人の実際総所得金額が四九、六二〇、二二二円であったのにかかわらず、昭和六一年三月一五日、前記宇和島税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は九、四八八、三〇〇円で、これに対する所得税額は一、五八三、〇〇〇円である旨の虚偽所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額二二、一八七、五〇〇円と右申告税額との差額二〇、六〇四、五〇〇円を免れ

第三 昭和六一年分における同人の実際総所得金額が六八、八九二、三一六円であったのにかかわらず、昭和六二年三月一六日、前記宇和島税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は一〇、八〇六、五〇〇円で、これに対する所得税額は二、〇七一、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額三二、四三一、三〇〇円と右申告税額との差額三〇、三六〇、二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二四四条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 安井信忠

(裁判官 大串修)

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